隣の家の木の枝が敷地に伸びてきていて、「勝手に切ってもいいの?」と迷っていませんか?

✓ 枝は原則勝手に切れない
✓ 例外は3条件を満たす場合のみ
✓ 高い木は無理せず業者へ

この記事では自分で切れる条件・費用負担・角を立てない伝え方まで解説します。

まず結論:越境した枝を勝手に切るのは原則NG。2023年の改正で「例外」ができた

  • 越境してきた「枝」は、原則として勝手に切れません。まずは木の所有者(隣人)に「切ってほしい」と伝えるのが基本です(民法233条)。
  • 2023年4月の改正で、一定の条件を満たせば自分で切れる例外ができました。①催告しても相当期間内に切らない、②所有者が分からない、③急迫の事情がある、の3つです。
  • 越境した「根」は、催告なしで自分で切り取れます(枝とは扱いが異なります)。
  • 高い場所の枝・大きな木は、無理に自分で切らず業者に任せるのが安全です。落下や近隣への被害のリスクがあります。
この記事は一般的な考え方の整理であり、法的な判断ではありません。実際のトラブルで判断に迷う場合は、お住まいの自治体の相談窓口や、弁護士・司法書士にご確認ください。

隣の木の枝が越境してきたら、勝手に切ってよい?

「自分の敷地に入ってきているのだから、自分で切ってもいいはず」と思うかもしれません。ですが枝については、原則として自分で切ることはできないとされてきました。木の枝も木の所有者の財産であり、勝手に切ると後々のトラブル(損害を主張される等)につながる可能性があるためです。

そこで基本の流れは、まず木の所有者(隣人)に「枝が越境しているので切ってもらえませんか」とお願いすることになります。とはいえ、隣人が対応してくれない・そもそも誰の木か分からない、というケースは少なくありません。こうした「頼んでも進まない」状況に対応するため、2023年(令和5年)4月の民法改正で一定の条件を満たせば越境された側が自分で切れるルールが新しく設けられました。

つまり「原則は所有者に切ってもらう/例外的に自分で切れる」という二段構えです。次のH2で、その例外の中身を具体的に見ていきます。
隣地との境界線を越えて伸びてきた木の枝のイメージ
境界線を越えて伸びてきた枝(※イメージ)

民法233条とは?(2023年改正・自分で切れる3つの条件)

越境してきた枝や根の扱いを定めているのが民法233条です。2023年4月1日施行の改正で、越境された土地の所有者が自分で枝を切り取れる場合が明文化されました。条文はe-Gov法令検索の民法(233条)で確認できます。

自分で越境した枝を切り取れる3つの条件

改正後の民法233条では、次のいずれかに当てはまる場合に、越境された側が自分で枝を切り取れるとされています。

条件どんな場合か
①催告しても切らない木の所有者に「枝を切ってください」と伝えたのに、相当の期間内に切除しないとき。「相当の期間」は一般に2週間程度と解説されることが多いですが、状況により異なります。
②所有者が分からない木の所有者(またはその所在)を知ることができないとき(空き家・相続で持ち主不明など)。
③急迫の事情がある台風・地震などで枝が折れかかっており、すぐに対処しないと自宅などに被害が及ぶおそれがあるとき。
①の「催告」は、後で「言った・言わない」にならないよう、いつ・どのように伝えたかの記録を残すのが安心です(手紙やメッセージの控えなど)。伝え方の文例はこのあとのH2で紹介します。また、越境した木が複数人の共有になっている場合は、各共有者がその枝を切り取れる、という規定も改正で設けられました。

「根」は催告なしで切れる(枝との違い)

枝とは別に、越境してきた「根」については、催告などをしなくても自分で切り取れるとされています(民法233条4項)。枝は植え替えの機会を与える必要があるのに対し、根は枝ほど重要視されないため、扱いが分けられていると解説されています。とはいえ、根を切ったことで木が弱る・枯れるといった影響が出る可能性もあるため、大きな木の根を切る場合は慎重に判断しましょう。

重要:ここで紹介しているのは一般的な考え方であり、法的な判断ではありません。「相当の期間」の長さや、どこまでが「急迫の事情」に当たるかは、個別の事情によって判断が分かれることがあります。実際に切る前に判断へ迷いがあるときは、自治体の無料法律相談・弁護士・司法書士に確認することをおすすめします。

越境した枝の対応で、やってはいけないNG行動

枝そのものより、「対応のしかた」でご近所関係がこじれてしまうことがあります。次の3つは避けましょう。

NG行動なぜ避けるべきか
いきなり勝手に切る条件を満たさないまま切ると、木の所有者から損害を主張されるなど、個別の事情によっては責任を問われる可能性があります。まずは所有者に伝えるのが基本です。
放置する枝が伸び続けると、落ち葉・日当たり・通行の問題に加え、枯れ枝の落下による事故などにつながることも。気づいた時点で早めに動くのが安全です。
感情的に責める・逆ギレする強い口調で詰め寄ると、相手も構えてしまい、かえって解決が遠のきます。事実を穏やかに伝えるほうが、結果的に早く片づきます。
枝を採寸・撮影して状況を確認するときは、ご自身の敷地内や公道など、安全な場所から行ってください。無理に隣地へ立ち入ったり、高所で作業したりしないようにしましょう。

角を立てない伝え方(口頭・手紙の文例テンプレ)

当社にご相談くださる方でも、「言い出しにくくて数年放置していた」という声は珍しくありません。「切ってほしい」と伝えるのは気が重いものですが、言い方しだいで相手の受け止めは大きく変わります。ポイントは、責めるのではなく「困っている事実」と「お願い」を穏やかに伝えることです。あわせて、催告の記録を残す意味でも手紙・書面で伝える方法も知っておくと安心です。

手段文例(状況に合わせて調整してください)
口頭・インターホンで「いつもお世話になっております。実は、お宅の木の枝が少しうちの敷地のほうに伸びてきていて、落ち葉のことなどで少し困っておりまして。お手すきのときに、切っていただくことはできますでしょうか」
手紙・書面で(不在がち・催告の記録を残したいとき)「突然のお手紙で失礼いたします。◯◯(住所・場所)の件でご連絡いたしました。貴宅の樹木の枝が当方の敷地へ越境してきており、対応に困っております。お手数ですが、◯月◯日ごろまでに枝の切除をご検討いただけますと幸いです。ご事情がございましたら、下記までご一報ください」
伝え方のコツ:①「責める」より「困っている」を主語にする ②切ってほしい期限(相当の期間)をやんわり添える ③連絡が取れない相手なら、日付の分かる手紙で記録を残す。この3点で、催告としての意味を持たせつつ、角も立ちにくくなります。
隣家への催告を手紙・書面で伝えるイメージ
連絡が取れない相手には書面で記録を残すと安心(※イメージ)

越境した枝の切除費用は誰が負担する?

「切るのにお金がかかるなら、それは誰が払うの?」というのも気になるところです。一般的な考え方として、越境した枝の切除費用は、基本的に木の所有者に請求できるとされています。枝の越境は土地所有権を侵害している状態であり、越境された側が切ることで木の所有者は本来の切除義務を免れる、という理由からです(民法の不当利得・不法行為の考え方が根拠として挙げられます)。

ただし注意:これはあくまで「請求できると考えられる」という一般論です。相手が自発的に支払わない場合、最終的には裁判などの手続きで金額を確定させる必要があることがあります。少額の枝切りのために裁判まで進めるかは、費用対効果も含めて慎重な判断が必要です。実際に費用を請求したい場合は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当社へのご相談でも、費用を誰が持つのかを気にされる方は多く、まずは所有者への伝え方から一緒に整理することが少なくありません。現実には、まずは所有者に切ってもらう(または費用も含めて話し合う)のが最もスムーズです。それが難しく、自分で業者に頼んで切ってもらう場合の費用は、木の高さ・本数・処分量などによって変わります。次のH2で、業者に任せるべきケースを見ていきます。

自分で切れない高い木・大きな木は業者へ

条件を満たして「自分で切れる」場合でも、木の高さや大きさによっては、自分で切るのは危険です。とくに次のような場合は、専門の業者に任せるのが安全です。

こんな状況理由
木の高さがおよそ5m以上脚立では届かず、高所作業になるため転落の危険が大きい
近くに電線・配電設備がある枝や道具が接触すると感電・停電事故につながるおそれ
幹が太く、枝が重い切った枝の重量で予想外の落下・跳ね返りが起きやすい
空き家で所有者と連絡が取れない催告の手続きや境界の確認が必要になり、対応が複雑になりやすい
神社・仏閣の木や、地域で大切にされている木伐採の可否や作法について所有者・地域との事前確認が必要になることがある
手の届かない高さの枝・大きく育った木は、無理に自分で切らないでください。脚立からの転落、切った枝の落下による隣家・車・通行人への被害など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

✅ 30秒セルフチェック:自分で切る?業者に任せる?

当てはまる項目があるか確認してください。

  • 枝が高い位置にあり、脚立でも手が届きにくい
  • 幹が太く、大きく育った木である
  • 近くに電線・建物・車・道路があり、切った枝が当たりそう
  • 木の本数が多い、または庭全体を片づけたい
  • そもそも越境の当事者間で話がこじれていて、第三者に入ってほしい
▶ 1つでも当てはまるなら、無理をせず業者に任せるのが安全です。状況をお伝えいただければ、対応の進め方をご案内します。

一人で抱えなくて大丈夫です

枝の越境や庭木のことでお困りなら、状況に合わせた進め方をご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

LINEで相談する電話で相談 080-5446-4889

高木の伐採や大きな枝の切除は、安全対策・処分まで含めた専門の作業になります。木そのものを切りたい・処分したいという場合は、伐採(高木の切除・処分)もあわせてご覧ください。庭全体をすっきりさせたい場合の流れは、▶庭じまい全体はこちらで解説しています。

当社(生活サポート24)へのご相談でも、「隣の木の枝が越境してきて困っているが、高くて自分では切れない」というお問い合わせは季節を問わず寄せられます。まずは状況をうかがい、切る範囲や進め方をご案内しています。所有者との関係が気になる場合も、無理のない進め方を一緒に考えます。
隣家から越境してきた高い木の枝のイメージ
高い位置の枝は無理に自分で切らず業者へ(※イメージ)

よくある質問(FAQ)

隣の木の枝が越境してきました。勝手に切ってもいいですか?
原則として、越境した枝を勝手に切ることは避けるべきです。まず木の所有者(隣人)に切除をお願いするのが基本です。ただし2023年4月の民法改正で、①催告しても相当期間内に切らない、②所有者が分からない、③急迫の事情がある、のいずれかに当てはまる場合は、越境された側が自分で切れるようになりました。判断に迷う場合は自治体や弁護士にご確認ください。
民法233条は2023年に何が変わったのですか?
従来は越境した枝を原則自分で切れませんでしたが、2023年(令和5年)4月の改正で、一定の条件(催告しても切らない・所有者不明・急迫の事情)を満たせば、越境された側が自分で枝を切り取れることが明文化されました。詳しい条文はe-Gov法令検索の民法で確認できます。
「催告してから相当の期間」とは、どれくらいの期間ですか?
一般には2週間程度と解説されることが多いですが、法律で日数が決まっているわけではなく、状況によって異なります。後で「伝えた・伝えていない」で争いにならないよう、いつ・どのように催告したかの記録(手紙の控えなど)を残しておくと安心です。
越境してきた「根」も、枝と同じ扱いですか?
いいえ。越境してきた根は、枝と違って催告などをしなくても自分で切り取れるとされています(民法233条4項)。ただし根を切ると木が弱ることもあるため、大きな木の場合は慎重に判断しましょう。
切除にかかった費用は、隣人(木の所有者)に請求できますか?
一般的な考え方として、越境した枝の切除費用は基本的に木の所有者に請求できるとされています。ただし相手が自発的に払わない場合は、最終的に裁判などで金額を確定させる必要が生じることがあります。実際に請求したい場合は弁護士・司法書士にご相談ください。
隣の木のことで、警察に相談できますか?
枝の越境は基本的に民事(当事者同士の話し合いや民法のルール)の問題で、警察は原則として介入しません。まずは所有者への相談や、自治体の相談窓口・弁護士への相談が適切です。ただし、枝の落下でケガをした・器物が壊れた、脅されたなど事件性がある場合や、身の危険を感じる場合は、警察への相談も選択肢になります(緊急でない相談は警察相談専用電話「#9110」があります)。
木の持ち主が誰か分からない空き家です。どうすればいいですか?
所有者や所在が分からない場合は、改正民法の条件(②所有者不明)に当てはまる可能性があります。ただし本当に「分からない」と言えるかの判断は難しいため、まずはお住まいの自治体(空き家の担当窓口など)に相談するのが安全です。高い木の場合は無理に自分で切らず、業者に依頼することも検討してください。
枝から落ちた実や落ち葉で、うちの庭が汚れます。これも切ってもらえますか?
落ち葉や実の落下も、越境している枝が原因であれば、まずは所有者に枝の切除や対応をお願いするのが基本です。すぐに解決したい場合は、越境部分の枝を切る(条件を満たせば自分で、または業者に依頼して)ことで軽減できます。
賃貸に住んでいますが、隣の木の枝が越境してきます。誰に相談すればいいですか?
まずは管理会社や大家さんに相談するのが基本です。敷地や樹木の管理は所有者側の判断になることが多いため、借主が独断で切るのは避け、管理会社を通して対応してもらいましょう。
高い木の枝を自分で切るのが不安です。業者に頼めますか?
はい。高い位置の枝や大きな木は、転落や落下による事故のリスクがあるため、無理をせず業者に任せるのが安全です。状況(木の高さ・本数・周囲の状況など)をお伝えいただければ、進め方をご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:まず「所有者に伝える」。条件を満たせば自分で、高い木は業者へ

  • 越境した枝は原則勝手に切れない。まず木の所有者に切除をお願いするのが基本(民法233条)。
  • 2023年の改正で、①催告して相当期間内に切らない ②所有者不明 ③急迫の事情のいずれかを満たせば自分で切れる。
  • 越境した根は催告なしで切れる(枝とは扱いが違う)。
  • 切除費用は基本的に木の所有者に請求できると考えられるが、支払いを拒まれれば裁判が必要になることも。
  • 高い木・大きな木は無理に自分で切らず業者へ。この記事は一般的な考え方であり、判断に迷う場合は自治体・弁護士・司法書士へ。
くり返しになりますが、本記事は一般的な情報の整理であり、法的な判断ではありません。個別のトラブルは自治体の相談窓口・弁護士・司法書士にご確認ください。

運営:生活サポート24(草刈り・伐採・庭石撤去・不用品回収など庭じまい全般に対応)

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