賃貸の庭や借りている土地の草が伸びてきて、「これって自分が刈るもの?」と迷っていませんか?

✓ 戸建て・専用庭は借主が管理するのが一般的
✓ 共用部・法面は貸主・管理会社が一般的
✓ 最終的には契約書の特約が優先される

この記事では立場別の考え方・契約書の見方・自分でできない時の頼み方まで解説します。

まず結論:立場と契約で決まる。あなたはどれ?

ケースごとの一般的な管理者は次のとおりです。

ケース一般的な管理者
戸建て賃貸(専用庭あり)借主
専用庭のみ(マンション1階等)借主
アパート・マンションの共用部貸主・管理会社
月極駐車場貸主・管理会社(詳しくは駐車場の雑草対策
法面(のり面)貸主・管理会社
借地(土地のみ賃借)借主(借地人)
★結局どうする?まず契約書の特約を確認。書いていなければ上記の一般的な考え方に沿って判断されることが多い
この記事は一般的な考え方の整理であり、法的な判断ではありません。法律で借主・貸主どちらと明確に定められているわけではなく、最終的には契約書の特約が優先されます。個別の状況は契約書の確認、または不明点は貸主・管理会社・専門家にご確認ください。

なぜ借主に草刈り義務があるとされるのか

戸建てや専用庭付きの賃貸では、借主が庭を含めて管理するのが一般的とされています。これは、借りたものを契約が終わるまで大切に使う「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」という考え方が背景にあるためです。この考え方はe-Gov法令検索の民法(第400条)に定めがあります。専用の庭は借主が日常的に使用・管理する範囲とみなされやすく、雑草が生い茂った状態を放置することは、この義務に反する可能性があると考えられています。

ただし、これは一般的な傾向としての整理であり、個別の契約内容によって扱いが変わります。次の章で、実際にどこを確認すればよいかを見ていきます。

当社へのご相談でも、「賃貸だけど庭の草刈りは自分がやるものなのか分からない」というお問い合わせは季節を問わずいただきます。契約書のどこを見ればよいかも含めて、状況に応じてご案内しています。

まず契約書のここを見る

草刈りの責任を判断する前に、まずは契約書を確認することが実務上いちばん確実です。

確認ポイント見るべき内容
特約条項庭の手入れ・草刈りについて個別に取り決めがないか
管理範囲の記載専用部分・共用部分の線引きがどう書かれているか
原状回復条項退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるか
特約がある場合は、一般的な考え方より契約書の記載が優先されます。「専用庭の手入れは借主が行う」等の記載があれば、それに従うのが基本です。不明な記載がある場合は、貸主や管理会社に確認しておくと後々のトラブルを避けやすくなります。
賃貸借契約書を確認しているイメージ
契約書の特約・管理範囲の記載を確認するのが最初の一歩(※イメージ)

立場別の対応:借主・貸主・借地それぞれの動き方

借主の場合

専用庭付きの戸建て・賃貸であれば、日常的な草刈りは借主側で行うのが一般的です。負担が大きい・自分でできない場合は、単発で業者に依頼する方法もあります。

貸主・オーナーの場合

共用部や空室期間中の敷地は、貸主・管理会社側で管理するのが一般的です。複数物件を管理している場合は、定期的な巡回・委託契約を組んでおくと管理の手間を減らせます。

借地の場合

土地だけを借りている借地契約では、地上の管理は借主(借地人)側が行うのが原則とされます。ただし借地契約は個別性が高いため、契約内容の確認が特に重要です。

放置するとどうなる?

草刈りを先延ばしにすると、次のような負担につながる可能性があります(断定はできず、状況によります)。

  • 原状回復費用:退去時に「草が伸び放題だった」として、清掃・整地の費用を求められることがあります。
  • 近隣トラブル:隣家に雑草が越境するなどして苦情につながることがあります(詳しくは隣から雑草の苦情が来たら)。
  • 害虫・害獣の発生:伸びた草が住み着き場所になり、近隣への影響が出ることがあります。

原状回復の考え方は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも整理されています。通常の使用による自然な劣化・摩耗は借主の負担にならないのが原則ですが、管理を怠ったことによる損耗は借主負担と判断される可能性があるとされています。個別の判断は契約内容によります。

実際にはこんなケースがあります

ケース①(専用庭・借主側)
専用庭付きの戸建て賃貸で、草刈りをしないまま数年が経過。退去時の立会いで雑草が伸びきった状態が確認され、清掃・整地の費用について貸主側と話し合いになった——というご相談は珍しくありません。日頃から手入れをしておくことで、こうした退去時のやり取りを避けやすくなります。

ケース②(共用部・貸主側)
逆に、共用部や敷地の管理を管理会社に委託している場合、個々の借主が費用を負担することは基本的にありません。「共用部の草が伸びているが、自分(借主)が対応すべきか」というご相談を受けた際は、まず契約上の管理区分を確認いただくようご案内しています。

共用部・駐車場・法面は誰が管理する?

アパートやマンションの共用部・法面は、貸主または管理会社が管理するのが一般的です。月極駐車場の雑草については、駐車場の雑草対策で管理の考え方を詳しく解説しています。なお、家の前の公道部分は、原則として道路管理者(自治体等)の管轄です。

貸主・管理会社への伝え方【文例】

借主の方が「庭の手入れが難しい」と伝えるのは気が重いものですが、状況と希望を先に伝えるほうが話がスムーズに進みやすいです。貸主・オーナーの方が管理会社へ定期委託を相談する場合も、同じ考え方で伝えられます。

状況文例(状況に合わせて調整してください)
借主から貸主へ(自分で対応が難しい)「いつもお世話になっております。庭の草が伸びてきており、体力的に自分での手入れが難しくなってまいりました。専門業者への依頼を検討しているのですが、庭の管理範囲について確認させていただけますでしょうか」
貸主から管理会社へ(定期委託の相談)「所有物件の敷地・共用部の草刈りについて、シーズン中の定期的な管理をお願いできる業者を探しています。頻度や費用感について一度ご相談させてください」
「自分でできない」と伝えることに引け目を感じる必要はありません。放置して原状回復費用や近隣トラブルに発展するより、早めに状況を共有したほうが結果的に円満に済むことが多いです。

✅ 30秒セルフチェック:自分で刈る?相談する?

当てはまる項目があるか確認してください。

  • 庭が広く、自分で刈るのが体力的に大変
  • 草丈が伸びすぎて、道具では対応しきれない
  • 退去が近く、原状回復で揉めたくない
  • 管理会社・貸主として複数物件の管理を任せたい

▶ 1つでも当てはまる → 業者への相談が向いています。借主の単発依頼、貸主・管理会社の定期委託、どちらの立場でも対応できます。

▶ 1つも当てはまらない → 自分で管理を続けられる状態です。伸びる前の定期的な手入れが、結果的にいちばん負担が少なくなります。

「借主・貸主どちらが動くべきか、契約書を見ても判断がつかない」というご相談も珍しくありません。判断に迷う段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

借主でも貸主でも、まずはお気軽にご相談ください

庭の状況に合わせた進め方をご提案します。ご相談・お見積りは無料です。

LINEで相談する電話で相談 080-5446-4889

自分でやれない・管理を任せたいとき

借主の方は「今回だけ」の単発依頼、貸主・管理会社の方は「毎年・複数回」の定期委託、どちらの頼み方にも対応できます。「退去が決まったので、その前に一度だけきれいにしておきたい」という単発のご依頼も多くいただきます。費用は庭の広さ・草の状態によって変わるため、現地の状況を確認したうえでのお見積りになります。当社では、確定したお見積り金額から後で追加請求をしない方針で対応しています。固定の料金は掲載していませんが、無料の現地見積もり(写真でのご相談も可能)でご案内します。

賃貸の庭の草刈り作業のイメージ
借主の単発依頼・貸主の定期委託どちらにも対応(※イメージ)

よくある質問(FAQ)

戸建て賃貸の庭は誰が刈るのが一般的ですか?
専用庭付きの戸建て賃貸では、借主が管理するのが一般的とされています。ただし契約書の特約が優先されるため、まずは契約内容を確認することをおすすめします。
アパートの共用部の草刈りは誰が負担しますか?
共用部分は貸主・管理会社が管理するのが一般的です。個々の借主が負担するケースは少ないとされています。
借地(土地を借りている場合)はどうですか?
借地契約では、地上の管理は借主(借地人)側が行うのが原則とされます。借地契約は個別性が高いため、契約内容の確認が重要です。
契約書に草刈りについて書いていない場合は?
特約がない場合は、専用部分か共用部分かという一般的な考え方に沿って判断されることが多いですが、最終的には貸主・管理会社との相談が確実です。
勝手に刈って、退去時の原状回復で揉めませんか?
一般的な手入れの範囲であれば問題になりにくいですが、大きく手を加える場合は事前に貸主へ一声かけておくと安心です。
退去時に草ぼうぼうだと費用を請求されますか?
状況によっては、清掃・整地費用を求められる可能性があります。断定はできませんが、日頃から手入れをしておくとそうしたリスクを避けやすくなります。
大家に草刈りを頼んでもいいですか?
相談自体は問題ありません。ただし専用庭の管理が借主の範囲とされている場合、対応してもらえるかは貸主の判断によります。
管理会社が動いてくれない時はどうすればいいですか?
まずは書面やメールなど記録が残る形で依頼し、対応が難しい場合はご自身で業者に依頼する方法もあります。
庭の管理をしないと契約解除になりますか?
草刈りをしなかったことだけを理由に、直ちに契約解除となるケースは多くありません。ただし善管注意義務違反が著しい場合や、契約書に明確な取り決めがある場合は、注意や是正を求められる可能性があります。心配な場合は早めに手入れをするか、貸主・管理会社に相談しておくと安心です。
隣から苦情が来たら誰の責任になりますか?
管理責任がある側(借主か貸主か)が対応するのが基本です。詳しくは隣から雑草の苦情が来たらもご覧ください。
草刈りをめぐって貸主と揉めています。警察に相談できますか?
契約の解釈や責任の所在をめぐる話し合いは基本的に民事の問題であり、警察は原則として介入しません。まずは契約書の確認や貸主・管理会社との話し合い、解決しない場合は自治体の相談窓口や弁護士への相談が適切です。
伸びた草に虫が発生していて心配です。どうすればいいですか?
草丈が伸びると害虫が住み着きやすくなります。お子さまやペットが庭で遊ぶご家庭では特に気になるところかと思いますので、気になる場合は早めの手入れをおすすめします。ご自身での対応が難しい場合はご相談ください。
自分でやれない時、いくらで頼めますか?
庭の広さ・草の状態によって変わるため、無料の現地見積もり(写真でのご相談も可能)で確定します。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ:責任は「立場」と「契約書」で決まる

  • 戸建て・専用庭は借主、共用部は貸主が管理するのが一般的な考え方。
  • 最終的には契約書の特約が優先されるため、まず契約書を確認する。
  • 自分でやれない・任せたいときは、借主の単発依頼・貸主の定期委託どちらも相談可能。
くり返しになりますが、本記事は一般的な考え方の整理であり、法的な判断ではありません。個別の契約解釈は貸主・管理会社、または弁護士・司法書士にご確認ください。

運営:生活サポート24(草刈り・庭のお困りごと代行全般に対応)

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